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「会計参与」を導入した企業は約300社(8月25日)

平成18年5月施行の会社法により会社の新しい機関「会計参与」が誕生しました。「会計参与」とはどんな役職か?上記概要の「6.会計参与について」でも掲載しているとおり、 公認会計士又は税理士が、株主総会で選任されて就任し、取締役と共同で計算書類を作成・計算書類等の5年間別途保存・株主への応対等、様々な権限と義務及び責任を負います。

日本経済新聞の8/24付け朝刊によれば、会社法施行より3ヶ月経ち、「会計参与」を導入した企業は約300社前後に上るようです。以下、当該新聞記事を要約します。

日本税理士会連合会が税理士に対して会計参与に就任するための身分証明書を発行した数は約300強で、そのうち約6〜7割がすでに会計参与に就いているようです。

導入費用は年間で数百万円とみられておりますが、株式会社であれば規模に関係なく任意で設置できますし、多くの銀行が会計参与のある企業への融資条件を優遇するサービスを導入するなど、企業の資金調達面で有利な条件となりやすいために、会計参与を導入する企業は増えそうです。

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